次 のようなお店を始めるときは、風俗営業の許可が必要です (風俗営業)
1号営業 バー、パブ、キャバクラ、
キャバレー、
料理店等:ホステス等が接待をする飲食店
2号営業 10ルクス以下の明るさで営業する飲食店
3号営業 壁等で区画した5?u以下の複数の客席を設けて営業する飲食店
4号営業 ぱちんこ店、パチスロ店、麻雀屋等
5号営業 ゲームセンター、ゲーム喫茶、カジノバー等
* ぱちんこ屋、パチスロ屋、麻雀屋、ゲームセンター等の「遊技場営業」以外のものを
「接待飲食等営業」
といいます。
次のようなお店を始めるときは、許可が必要です (特定遊興飲食店営業)
深夜 に設備を設けて客に 遊興をさせ 、かつ、 酒類を提供 する営業。
次のようなお店を始めるとき、許可は不要ですが営業開始の届出が必要です
(深夜酒類提供飲食店営業)
・主として酒類を提供する飲食店で、午前0時以降も営業する場合
(ホステス等による接待が伴う場合は、風俗営業許可が必要になります。)
次の営業では許可や開始届は不要ですが、平成11年4月より規制が課せられています (接客業務受託営業)
・コンパニオン派遣業、芸者置屋等
規制の概要
* 派遣されるコンパニオン等への高額な借金背負わせの禁止
* 派遣されるコンパニオン等からの旅券取り上げ等の禁止
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