風俗1号営業の開業手続
(バー、パブ、キャバクラ、キャバレー、料理店等)
風俗1号営業とは、ホステスやホスト、コンパニオン等が接待をする飲食店を指しますが、名称の如何に関わらず、接待を伴う飲食店であれば風俗営業の許可を受けてからでなければ営業することは出来ません。
許可を取らないで営業を始めた場合には、営業停止はもちろんですが、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(又は懲役と罰金の両方)に処せられることになります。
平成18年5月から懲役期間・罰金ともに、それまでの2倍になりました。これに伴い、取り締まりも一層厳しくなっています。(詳しくは、こちらを参照)
1.風俗営業許可取得までの流れ
・営業しようとする場所が、法令で風俗営業を禁じられている場所でないかどうかの確認
*用途地域や保護対象施設の有無を確認します。この確認は最も重要な部分ですので、行政書士に依頼するのが間違いないでしょう。
↓(場所に問題がない場合)
・賃貸借契約の締結
*場所の確認をしないで賃貸借契約を結ぶ
のは、非常に危険です。
↓
・内装工事
↓
・保健所への飲食店営業許可申請
*都道府県によっては、風俗営業の申請に 保健所の許可証の添付を要求される場合 があるので、こちらの準備を先に進める
必要があります。
↓
・必要書類準備の打ち合わせ
↓
・行政書士による店の測量
↓
・行政書士による書類の作成
↓
・許可申請
↓
・風俗環境浄化協会または所轄担当官による現場調査(実査)
↓
・身元照会や現場調査の結果等の本部への進 達
↓
・本部での許可審査
↓(問題がなければ)
・許可
↓
・許可証の交付(通常、申請から許可証交付まで2ヶ月ほどかかります)
2.許可後の手続
風俗営業許可は更新の制度がないので、一度許可を取れば許可取得者の死亡や営業者の交代、営業所の大改装等特殊な事情のない限り許可の効力は継続しますが、営業開始後、変更が生じた場合は一定の手続が必要となります。
承認を受けないで営業所の構造又は設備の変更をした場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(又は懲役と罰金の両方)という非常に重い罪が科せられます。
さらに、許可の取消または6ケ月以内の営業の全部もしくは一部の停止という行政処分も加わりますので十分な注意が必要です。
なお、変更手続には事前の承認が必要な「変更承認申請」と事後的な書類提出で済む「変更届」がありますが、詳しくはこちらをご覧下さい。
3.申請にあたっての注意事項
1.照度コントローラー(スライダックス)等により客室内の照度が5ルクス以下になる場合は、許可されないのでご注意下さい。 なお営業所内の照度は、通常客用テーブル上面の水平面に照度計を置いて測ることとされています。
2.客室内の見通しを妨げる1mを超える高さのつい立てや仕切を設けることは出来ません。
また、建物の構造上、壁等の張り出しにより見通しが妨げられる場合は、客室を2室に分け
て申請する等の対応が必要となります。詳細はお問い合わせ下さい。
3.構造設備の基準については、こちらをご参照下さい。
4.営業開始後の注意点
【従業者名簿および確認書類の備え付け】
営業者は、接客従業者の生年月日・国籍等を確認し、その名簿を作成して事務所に備え 付 けておかなければなりません。そして、その確認に用いた書類を従業者名簿と一緒に営業所に備え付けておくことが必要です。これを怠ると100万円以下の罰金に処せられること になります。
*従業者名簿および確認書類は、従業者の退職後も3年間は事務所に備え付けておくことが義務づけられています。
分からないこと等ありましたら、気軽にご相談下さい。
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