ゲームセンターの開業

ゲームセンターの開業手続き

1.風俗営業許可取得までの流れ・営業しようとする場所が、法令で風俗営業を禁じられている場所でないかどうかの確認   *用途地域や保護対象施設の有無を確認します。この確認は最も重要な部分ですので、行政書士に依頼するのが間違いないでしょう。

       ↓(場所に問題がない場合)

・賃貸借契約の締結   *場所の確認をしないで賃貸借契約を
       結ぶのは、非常に危険です。
   ↓・内装工事 、ゲーム機の手配    ↓・必要書類準備の打ち合わせ       ↓・行政書士による店の測量       ↓・行政書士による書類の作成       ↓・許可申請       ↓・風俗環境浄化協会または所轄担当官による現場調査(実査)       ↓・身元照会や現場調査の結果等の本部への進達       ↓・本部での許可審査    ↓(問題がなければ)・許可    ↓・許可証の交付(通常、申請から許可証交付まで2ヶ月ほどかかります)

2.許可後の手続  風俗営業許可は更新の制度がないので、一度許可を取れば許可取得者の死亡や営業者の交代、営業所の大改装等特殊な事情のない限り許可の効力は継続しますが、営業開始後、変更が生じた場合は一定の手続が必要となります。  承認を受けないで営業所の構造又は設備の変更をした場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(又は懲役と罰金の両方)という非常に重い罪が科せられます。
さらに、許可の取消または6ケ月以内の営業の全部もしくは一部の停止という行政処分も加わりますので十分な注意が必要です。
 なお、変更手続には事前の承認が必要な「変更承認申請」と事後的な書類提出で済む「変更届」がありますが、詳しくはこちらをご覧下さい。

3.申請にあたっての注意事項

 1. 18歳未満の者を午後10時以降営業所に立ち入らせることは出来ません。また都道府県の条例で、18歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後10時前の時刻を定めたときは、その者についてはその時以降立ち入らせることは出来ません。

    例えば、東京や神奈川では「16歳未満は午後6時以降、18歳未満は午後10時以降立入禁止」となります。

2.  客室内の見通しを妨げる1mを超える高さのつい立てや仕切を設けることは出来ません。 また、建物の構造上、壁等の張り出しにより見通しが妨げられる場合は、客室を2室に分けて申請する等の対応が必要となります。詳細はお問い合わせ下さい。     (ゲーム機自体の高さによって見通しを妨げることは、営業の性質上容認されます。)

3. ゲーム機設置店の場合は通常ほとんど問題となりませんが、もし照度コントローラー(スラ
イダックス)等により客室内の照度が10ルクス以下になる場合は、許可されないのでご注 意下さい。

 4.  紙幣を挿入できるゲーム機は認められません。
    
 
 5.  現金等を提供するための装置を有するゲーム機は認められません。

 6.  点数が自動計算により表示されるタイプの機械を設置するダーツバーの場合は、風俗営
業の許可が必要となりますので、ご注意下さい。
     7.  構造設備の基準については、こちらをご参照下さい。

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