1. 18歳未満の者を午後10時以降営業所に立ち入らせることは出来ません。また都道府県の条例で、18歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後10時前の時刻を定めたときは、その者についてはその時以降立ち入らせることは出来ません。
例えば、東京や神奈川では「16歳未満は午後6時以降、18歳未満は午後10時以降立入禁止」となります。
2. 客室内の見通しを妨げる1mを超える高さのつい立てや仕切を設けることは出来ません。 また、建物の構造上、壁等の張り出しにより見通しが妨げられる場合は、客室を2室に分けて申請する等の対応が必要となります。詳細はお問い合わせ下さい。 (ゲーム機自体の高さによって見通しを妨げることは、営業の性質上容認されます。)